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環境・エコ

あやせエコっと21事業所

主な取組

  • 乾電池の使用を止め繰り返しの出来る充電式電池を使用し、ゴミの排出を低減する。
  • 電子メディアの利用等によりオフィスのペーパーレス化を推進する。
  • 紙、金属缶、ガラス、びん、プラスチック、電池等について分別回収ボックスを適正に配置するなどにより、ゴミの分別及びリサイクルを計る。
  • 省エネルギー型の商品を重点的に販売する。
  • 昼休みは一斉消灯、残業時は部分点灯とする。

 

PCBの対処について

重電機PCB機器の対処について
 (対象 高圧トランス・コンデンサー)

   ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理に向けて、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13622(2001)法律第65号)により、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保有している事業者は、適正な処理をしなくてはなりません。尚、微量PCBの規制が発表されたのは平成15年(2003年)1224日の通知です。(県の廃棄物対策課より平成151126日付環境産廃発第031126009号として)

 
. PCB廃棄物を保有する事業者の課せられる規制について
保管及び処分の状況の届出
  PCB廃棄物を保有している事業者は、毎年630日迄に、そのPCB廃棄物の保管及び処分の状況について都道府県知事(政令で定める市にあっては、市長)に届け出なければなりません。
  届出を行わなかった、また虚偽の届出をした事業者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
期間内の処分
  PCB廃棄物は、平成28715(2016)迄に自ら処分するか、若しくは処分を他業者に委託しなければなりません。(環境大臣又は都道府県知事は、事業者が上記期間内の処分に違反した場合は、期限を定めてPCB廃棄物の処分など必要な措置を講ずべきことを命ずることが出来ます。)
 この改善命令に違反すると、3年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、またこれを併科されます。
譲渡及び譲受けの制限
  PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならないこととされています。
  この義務に違反すると、3年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、またこれを併科されます。
承継
  事業者について相続、合併又は分割があったときに事業者の地位を継承した者は、その継承した日から30日以内に都道府県知事に届け出ることになっています。
  届出を行わなかった、また虚偽の届出をした事業者は、30万円以下の罰金に処せられます。
特別管理産業廃棄物責任者の設置
  PCB廃棄物の処理に関する業務を適正に行わせる為に、事業所ごとに特別管理産業廃棄物責任者を置かなければなりません。
  この業務に違反すると、30万円以下の罰金に処されます。
 
. 微量PCBの検出について
  昭和47(1972)に製造中止されたPCBですが、平成元年(1989年)以前に製造された変圧器などの重電機器屮の絶縁油から微量のPCBが検出された事例があります。(平成15年11月環境省報道発表)
  上記の通り平成元年(1989年)以前の製造の物は微量PCBが含まれている可能性があります。これらはメーカーに確認をとり、又検査機関により含有の有無を検査しなければなりません。
 
. PCB廃棄物の処理について
  PCB廃棄物の処理の委託について、日本環境安全事業㈱が全国5事業所(北九州、豊田、東京、大阪、北海道)で行われています。(日本環境安全事業㈱のホームページhttp://www.jesconet.co.jp)
 又、中小企業の事業所では処理料金の70%が政府より補助されます。
 
. PCB廃棄物の発表と基準について
  廃重電機器等について、機器毎に測定した当該廃重電機器等の封入された絶縁油中のPCB濃度が処理の目標基準である0.5/㎏以下であるときは、当該廃重電機器等は、PCB廃棄物に該当しません。
(平成16年2月17日環廃産発第040217005号)
 
. PCBの確認分析について
  日本電気協会:絶縁油中のポリ塩素化ビフェニル(PCB)の分析方法規程(JEAC 1201)に準拠。
 
. PCBの害と禁止の発端
 PCBは電気機器の絶縁油や潤滑油として広く使われたがPCBが混ざった米ぬか油を摂取した
 14,000人以上が皮膚に異常などを訴えた「カネミ油症事件」昭和43(1968)を受けて製造輸入が禁止された。           

 

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